営業許可申請

あなたがクレープ屋さんに行ったら、何を頼みますか?

わたしは抹茶が好きなので、抹茶のクレープがあれば頼みます。

あとはブルーベリーとか、季節のフルーツが入ったものなんかいいなぁ…

でも、チョコバナナをはじめ、フルーツ使ったものがなかったらどう思います?

クリーム系、もしくはシンプルに生地を味わうクレープしかなかったら…

味気ないなぁ…と思いません?

わたしが活動していた頃のキッチンカーは、第一種自動車菓子製造業の許可しかおりませんでした。

つまり、クレープの王道「チョコバナナ」が販売できないのです。

致命的ですよ。

だから内緒で販売していました。

その後、第二種自動車菓子製造業を取得して、フルーツなど生ものを扱えるようにしました。

とはいえ、車の中でカットはできないので、すでにカットされたフルーツを使うことが前提です。

(守っていませんでしたけどね)

当時、フランチャイズの指導はありえないものでした。

「クレープではなく、ワッフルで申請しろ」

「コ○ト○でワッフルを買ってきてレンジでチンして提供すると言え」

…笑っちゃうでしょ?

クレープで申請したいと何度も言いましたが、無駄でした。

だからすぐ奈良市の保健所に電話して、

キッチンカーでクレープを販売する場合、どうすればいいのか聞きました。

そして、このキッチンカーでは限界があることを知ったのです。

だから、「ワッフル」なんです(笑)

堅苦しい言葉をかみ砕いて、できることとできないことを明確にしました。

だいだいあっていると思います(笑)

今は食品衛生法の改正が施行され、営業許可が統一されつつあります。

昔は地域によって基準が違い、とてもややこしかった。

同じ県内でも違うし、酷い所では同じ保健所内でも人によって言うことが違いました。

だから、誰が対応したかメモは必須です。

ちなみに開業当初の奈良県の場合、ホイップクリームの使用も認められていませんでした。

露天営業ではOKだけど、キッチンカーはNO!

だから、生地を味わうシンプルなクレープしか販売できなかったのです。

シュガーバターとか、チョコとか、フルーツソースをかけたクレープとか?

それで保健所ともめました(笑)

「何わけわからんことを言っているの?

大阪みろ、東京みろ、ホイップクリーム許可しているでしょ。なんで奈良はダメなの?」

みたいな(笑)

その数年後、保健所へ行った時、

ホイップクリームの使用が正式に許可されたことを知りました。

なんでも、会議が行われたそうです。

「露天営業の使用は認められているのに、車での使用が認められていないのは整合性がとれない」

だ・か・ら、何度も言ったでしょー!!(笑)

遅いよ!!!

久々にドラゴンクレープに行ってきました!

おいしかったけど、ちょっと変わった。生地の食感が違う。

抹茶クレープもなんか変わってた…

わたしの気のせいかな?

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